1. 免除期間は2026年12月31日までです
法務部が2025-12-29に告知した内容(外交部の在外公館が掲載)によると、K-ETAの一時免除は1年延長され、2026年1月1日から12月31日(韓国時間)まで適用されます。観光産業を活性化するための措置と記されています。まず公演のための入国日がこの期間内か確認してください。2027年1月以降の公演なら、免除が再延長されるか出発前に公式サイトで確認が必要です。
法務部の告知で確認したK-ETA一時免除期間(2026-01-01〜12-31)と、国籍・入国申告書の確認方法をまとめました。
法務部はK-ETAの一時免除を、2026年1月1日から12月31日(韓国時間)まで1年延長しました。対象は従来から免除されていた国・地域で、自分の国籍が該当するかはK-ETA申請サイトで国籍を選んで確認する必要があります。2027年1月以降に入国する公演の場合は、免除が再延長されるか出発前に確認してください。
法務部が2025-12-29に告知した内容(外交部の在外公館が掲載)によると、K-ETAの一時免除は1年延長され、2026年1月1日から12月31日(韓国時間)まで適用されます。観光産業を活性化するための措置と記されています。まず公演のための入国日がこの期間内か確認してください。2027年1月以降の公演なら、免除が再延長されるか出発前に公式サイトで確認が必要です。
告知は対象を「現在免除されている国・地域」とだけ記し、全リストは載せていません。申請者がK-ETA申請サイトで国籍を選ぶと案内ポップアップが表示されると説明しています。この記事だけで判断せず、公式サイトで自分の国籍を選んで確認してください。当サイトは入国手続きの相談は行いません。
告知は、K-ETAを申請すれば入国申告書(arrival card)の作成を省略でき、申請手数料がかかると記しています。免除国籍でK-ETAを申請しない場合の入国手続きはこの告知に直接書かれていないため、出入国当局の案内で確認してください。すでに取得したK-ETAは有効期限まで使え、申請手数料は返金されないと記されています。
2025-12-29の法務部告知(外交部の在外公館掲載)で確認できた事実のみを記載しており、確認日は2026-10-28です。入国の可否は国籍や個別の事情で異なり、KPOP HEREは入国手続きの相談は行いません。出発前にK-ETA公式サイトと出入国の案内を必ずご自身で確認してください。